「12時間労働が辛い。家には寝に帰るだけ…」
法律で労働時間は「1日8時間」と定められています。しかし残業はほぼ毎日…。気付いたら「1日12時間労働」が続いている人も結構多いのです。
※ 12時間労働とは通勤時間・休憩時間が加算されていない労働を意味します。
労働時間は1日8時間。その普通ことを実践する企業が「ホワイト企業」と呼ばれるのが日本社会の残念な現状です。
12時間労働の場合、食事や入浴、就寝時間が充分に取れるか・取れないかという危ういラインで、自由時間はまずありませんよね。
そのような状況下に置かれているあなたは、身体を休ませる機会を設け、今後の働き方を見直すことが必要です。
この記事では12時間労働が違法となるケース・ならないケースの解説や相談先、そして12時間労働からの上手な抜け出し方について詳しくご紹介します。
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もくじ
【12時間労働は違法じゃないの?】12時間労働を合法にする36協定
36協定(サブロク協定)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。通常1日12時間労働は、法で定められた労働時間を超えるため違法となりますよね。
しかし企業は労働組合(労働者の代表)と「3定6協定」を結ぶことで、従業員に12時間労働をさせることができるのです。以下で詳しく解説します。
- 法定労働時間の概要
- 36協定(サブロク協定)の概要
- 36協定が適応されない業種
- 12時間労働の休憩について
法定労働時間の概要
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限です。最高「1日8時間・週40時間」まで労働をさせることができます。
また法定労働時間と類似した言葉に「所定労働時間」があります。これは企業が独自に定める勤務時間で、法定労働時間の範囲内で設定する必要がある時間です。法定労働時間と所定労働時間に差がある場合もありますが、両者とも「1日8時間・週40時間」以内の労働時間となります。
36協定(サブロク協定)の概要
36協定(サブロク協定)とは、企業と労働組合(労働者の代表)が以下の協定を結び、所轄の労働基準監督署長に「36協定届け」を出せば、時間外労働をさせることができるものです。
主に以下の内容を決める必要があります。
- 時間外労働や休日労働をさせる労働者の範囲
- 時間外労働や休日労働をさせる期間
- 時間外労働をさせることができる時間を定めること(1日・1ヶ月・1年)
- 時間外労働や休日労働をさせる理由
- 休日労働をさせることができる日数 など
36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」であり、労働基準法36条に基づいているので「36協定」と呼ばれるようになりました。
しかしこの36協定にも上限時間が設けられており、12時間労働を慢性化させず、計画的に時間外労働を行う取り組みが求められます。
36協定が適用されない業種
36協定の残業時間の上限規制が適用されない業種も存在します。
【具体的】
- 建設業
- タクシーやバスなど自動車運転業務
- 医師 ※
- 研究開発業務 ※
- 鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業
これらの職業は季節、業務の進捗状況により、労働時間が大幅に異なります。柔軟な働き方が求められるため、36協定の適用除外職種に指定されているのです。
しかし2024年4月より、医師・研究開発の職種を除き、労働時間の上限が設けられる予定です。
12時間労働の休憩時間
休憩時間は、労働者が権利として保障されている時間です。12時間労働をさせる場合は、最低でも1時間の休憩を与えなければなりません。
【休憩時間の例】
- 6時間以上8時間以下の労働:最低45分
- 8時間以上の労働:最低60分
業務が忙しいという理由で、このように休憩時間を与えなければ法令違反となります。
12時間労働が違法になるケース
例え36協定を結んでいても、12時間労働が違法になるケースもあります。
- 36協定の上限時間を超えた労働をさせている
- 残業代が正しく支払われていない
- 休日を与えていない
- 休憩時間が短い
- 通常の労働者を業務委託社員とした
36協定の上限時間を超えた労働をさせている
36協定にも時間外労働の制限があります。時間外労働の限度は、原則「1ヶ月で45時間・1年で360時間」です。
しかし上限規制には「特別条項」という例外のルール設定もできます。以下は特別条項における労働条件のルールです。
- 時間外労働:年720時間以内
- 時間外労働・休日労働の合計:複数月(2ヶ月~6ヶ月)で平均80時間以内
- 時間外労働・休日労働の合計:1ヶ月当たり100時間未満
- 原則である1ヶ月当たり45時間を超えられる期間:1年につき6ヶ月以内
企業はこのルールを守らなければ、違法労働をさせていると見なされます。
残業代が正しく支払われていない
当然のことですが、企業は12時間労働をさせた労働者に、正しく残業代を支払う必要があります。
法定労働時間を超えて残業を命じた場合は、通常の賃金の25%以上を割増した残業代を支払う決まりとなっています。
下記は割増率の一覧です。
【時間外】
- 法定労働時間を超えた場合:25%以上
- 36協定の限度時間(1ヶ月45時間・1年360時間)を超えた場合:25%
- 時間外労働が1ヶ月に60時間を超えた場合:50%
【休日出勤】
- 法定休日に勤務させた場合:35%
【深夜】
- 22時から5時までの間に働かせた場合:25%
休日を与えていない
法定休日に12時間労働をさせる場合は、36協定を締結して労働基準監督署への届け出が求められます。
万が一、この36協定届けが出されなかった場合は6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が企業に科せられます。
ポイント
【法定休日】
企業が労働者に対して必ず与えなければならない法律で決められている休日のこと。最低週1回、4週間を通じて4日以上の休日を与える必要がある。
休憩時間が短い
労働基準法第34条では、労働時間に対し休憩時間が決められています。
- 6時間以上8時間以下の場合:最低45分
- 8時間を超える場合:は最低60分
そのため、例えば12時間労働で30分しか休憩を与えない場合は違法行為となります。しかし、30分を2回に分けるなど合計休憩時間が60分になるように調整すれば問題ありません。
通常の労働者を業務委託社員とした
これは大変悪質なことですが、通常の労働者(正社員・契約社員・アルバイト)を業務委託社員(個人事業主・フリーランス・管理監督者)にして、残業代の支払いを逃れようとするのは違法行為です。
個人事業主は労働基準法の「労働者」に当てはまらないため、企業は残業代を支払う義務がないのです。
【要注意】12時間労働が続くと病気にかかるリスクが上昇する
12時間労働が当たり前のように毎日続くと、身体に負担がかかり病気にかかるリスクが上がります。これまで長時間労働については様々な研究がなされ、長時間労働が健康被害をもたらすことが分かってきました。
- 血管系の病気にかかるリスク
- うつ病にかかるリスク
- 給与が高い・環境に慣れている場合は12時間労働を続けるのもあり
血管系の病気にかかるリスク
労働時間が長くなるにつれ、冠動脈疾患や脳卒中といった血管系の病気の発症率が上がることが分かっています。
給与が高い・環境に慣れている場合は12時間労働を続けるのもあり
前項では長時間労働のリスクについてご紹介しましたが、給与が高い・その労働環境に慣れていて負担を感じない場合は、12時間労働を続けても問題ないでしょう。
しかし体力面や精神面で大きな負担を感じ始めた時は、やはり転職することをおすすめします。
「でも給与が高いから」と無理を続ければ、心身に支障をきたし、働けない状態になることもあります。
12時間労働が違法だと思った時の相談先3つ
労働相談機関一例
- 労働基準監督署(労基署)
- 労働相談コーナー・労働相談センター
- 派遣ユニオン
労働基準監督署(労基署)
相談先としてまず挙げられるのが、労働基準監督署です。しかし労働者から相談を受けても、調査等の措置を取る義務を負うわけではありません。労基法に違反している明らかな証拠が揃っている場合のみ動いてくれます。依頼が認められると、様々な形で企業への調査が行われます。
通報したことが会社に知らされる恐れは一切ありません。
証拠となるもの
- タイムカード(手書きのメモでもOK)
- 日報
- 給与明細
労働基準監督署は職員の数が少ないため、相談を受けてから動き、解決に至るまでに時間がかかる場合が多いということを覚えておきましょう。窓口の相談受付時間は、午前8時30分〜午後5時15分です。管轄の労基署は地域によって異なります。
相談後に状況が悪化した事例もあり
労働基準監督署に相談した後に状況が悪化した事例もあります。
ある企業の長時間労働に関する相談が労働基準監督署に持ち込まれ、企業に調査が入りました。残業代が適切に支払われていなかったのです。
その後、今まで支払われていなかった残業代がその月は支払われました。
しかしその企業は勤務時間の見直しをせず、残業時間は基本的に自分の技能を高めるために「自己研鑽」の時間として勤務表に記載するルールを作ったのです。残業代も自己研鑽の名目で支払われなくなりました。
事例のように専門機関に相談し、動いてもらっても常に良い状況に変わるとは限らないのです。
このような場合は速やかな転職活動を始めることが賢明だと言えます。
労働相談コーナー・労働相談センター
労基署以外にも公的な相談窓口は以下の2つがあります。しかしあくまでも労働者にアドバイスをくれる機関だと考えておきましょう。これらの相談窓口が、直接企業と掛け合ってくれるわけではありません。
- 総合労働相談コーナー:厚生労働省が管轄下している労働局が設置
- 労働相談情報センター:都道府県が設置
職場のトラブルに関する相談・問題解決のための情報提供を、専門の相談員が面談や電話で行っています。
基本的には問題解決のためのアドバイスを行っていますが、場合によっては専門機関を紹介してくれることもあります。
派遣ユニオン
会社の労働組合にも相談できますが、同じ社内の人々に相談しづらい場合もあるでしょう。
そこであらゆる立場の労働者の問題を取り扱う「派遣ユニオン」を利用する方法もあります。
派遣ユニオンとは
【派遣ユニオン】
1人でも加入できる労働組合で、加入金(4,000円)と組合費(毎月3,000円)が必要となります。相談をすると、団体が会社と直接交渉してくれます。
交渉で解決しない場合は、労働争議に持ち込むことも可能です。
ただし、労働争議となれば働きにくくなることは明確です。転職活動に力を注いだ方が良い結果が得られることがほとんどだと考えられます。
つらい12時間労働を抜け出す方法
つらい12時間労働に何もメリットがない場合や、心身共に限界となりつつある場合は速やかにその環境から離れる必要があります。
個人が企業という組織を変えることは難しく、新しく働きやすい環境を探す方が良いのです。
そこでつらい12時間労働を抜け出す方法をお伝えします。
- ホワイト企業へ転職する
- 転職エージェントを利用する
ホワイト企業へ転職する
ホワイト企業を探して転職をするのが最も良い方法です。
今いる企業の状況が改善するまで耐えて働くことはおすすめできません。なぜなら実際に企業に調査が入ってから、就業システムが見直されるまでの期間は長期に及ぶからです。
数ヶ月単位ではなく、数年以上かかることもあるでしょう。悔しい気持ちは一旦置いて、ホワイト企業へ転職することが幸せな働き方の実現方法なのです。
しかし1人で転職活動を始めると、どの求人にも条件が良く魅力的な文言が書かれており迷ってしまいますよね。実際にホワイト企業がそのような求人ほど数多くあるわけではありません。
それではどのように効率良くホワイト企業に絞った転職活動ができるのでしょうか。
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転職エージェントを利用してホワイト企業へ転職しよう!
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【まとめ】つらい12時間労働にしがみつくより、転職エージェントを利用してホワイト企業へ転職しよう!
12時間労働がつらいと感じながら、漫然と働くことの危険性についてご理解頂けましたでしょうか。
自分はもっと価値のある人間だと考えて下さいね。つらい12時間労働にしがみついて働く必要は決してありません。そしてあなたを必要とするホワイト企業が必ずあるはずです。
そんなホワイト企業と素早くマッチングしてくれる「転職エージェント」はぜひ利用しましょう!
自分を守れるのは自分しかいません。
取り返しのつかないことになる前に速やかに悪い労働環境から離れ、転職のプロのサポートを受けながら幸せに働ける環境(ホワイト企業)を自ら掴み取ることが最善策です。
投稿者プロフィール
- AEAJアロマセラピスト、不動産会社勤務を経てフリーランスライターへ転身。愛知県在住で料理や美容、旅行が大好きです。現在は金融・ビジネス・キャリア・ライフスタイルなどの記事を執筆しています。未経験のジャンルでも綿密にリサーチをして積極的に取り組むことがモットー!いつもわかりやすく役立つ情報をお届けできることを目標としています。またライター活動を通した「理想のワークライフスタイルの実現」も追求中です。
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