試用期間の退職で給料や失業保険が貰える条件をまとめました!

2019年11月12日

新しい会社に入社したのは良いものの、業務内容や人間関係、社内環境、給料などに不満を感じて試用期間で退職を考えている人もいるかと思います。

多くの会社では入社してから3ヶ月~6ヶ月の試用期間を経て正社員になることがほとんどですが、正社員になる前の段階で会社を辞めてしまった場合、

  • 試用期間の間に働いた分のお給料は貰えるのか
  • 失業保険で失業手当が貰えるのか

といった点が気になると思います。

この記事では試用期間に退職してしまった場合に給料や失業手当などが貰える条件についてまとめてたので是非参考にして下さい!

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試用期間の退職で給料が貰える条件は?

試用期間で会社を辞めてしまった時に気になる点の1つが「給料」だと思います。

短い間ですが、せっかく働いたのなら働いた分のお給料を貰ってから会社を退職したいですいよね。

結論から言うと、試用期間でも出勤して働いた日数分の給与はお給料は貰うことができます。
試用期間が3ヶ月だった場合、試用期間で1ヶ月働けば当然1ヶ月分のお給料が銀行口座に振り込まれますよね。

しかし、気になるのが1ヶ月働く前に会社を退職してしまった場合です。基本的には1ヶ月働かなければ会社からお給料が振り込まれないと思うかもしれませんが、実際はそんなことはありません。

残業代や休日出勤、研修で出勤した日も労働賃金として労働者に支払われなければなりません。雇用主が払わなければ、明確な法律違反、契約違反になります。

仮に試用期間1日で働いて仕事を辞めても法的には雇用主には1日分の給料の支払い義務があります。
もしあなたが数日~数週間働き、試用期間で会社を退職した場合でも会社側に給料の請求をすれば、その分のお給料は受け取ることが可能です。

なぜなら、試用期間であっても、退職に関しては正社員と同じ扱いをされるからです。雇用契約も結ばれますので、当然給与も支払われます。社会保険への加入や、残業代の支払いも行われます。

少しでも働いた分の給料が欲しい場合はしっかりと会社に請求しましょう。

試用期間の退職で失業手当は貰えるのか?


結論から言うと試用期間の退職ではその分の失業手当を貰うことはできません。
会社を退職して失業手当をもらうためには”ある条件”を満たす必要があります。

それは1年以上雇用保険に加入している場合です。

会社に所属して1年以上雇用保険に加入していない場合は失業手当を貰うことはできません。なので数週間~数か月で退職してしまった場合は失業手当受給の条件を満たしていないことになります。

しかし、仮に1年以上雇用保険に加入している場合でも本人の条件によっては失業手当が貰えない場合や、1年未満の雇用保険加入で失業保険を受給できるケースなどもあります。

以下にその他の失業手当に関する例を挙げるので、あなたの状況と比較しながら参考にしてみて下さい。

自己都合退職の場合

まず、自分の都合で会社を退職をした人の場合です。

自分の都合で会社を辞めた場合は、その辞めた理由が「正当な理由あり」と「正当な理由なし」の2つの理由に分けられます。

【正当な理由あり】のケースとしては配偶者の転勤や、家族の介護のための離職、病気などによる就業困難など、どうしても避けられないケースなどが挙げられます。

こういったケースの場合、失業手当の受給条件は以下のようになります。

・離職日以前の1年間に、被保険者期間が6カ月以上あること
・7日間の待期期間が完了すれば基本手当の支給を開始

【正当な理由なし】のケースとしては転職や、職場環境に関する不満など自分の気持ちで退職を決意した場合です。

こういったケースの場合、失業手当の受給条件は以下のようになります。

・離職日以前の2年間に、被保険者期間が1年以上あること
・待期期間7日間満了後、さらに3カ月の給付制限期間がある

会社都合退職の場合

次に会社の都合で退職をした場合です。

これは解雇や倒産、契約の打ち切りなど自分の意志とは関係なく会社から退職した場合になります。

この場合、失業手当受給の条件は以下のようになります。

・離職日以前の1年間に、被保険者期間が6カ月以上あること
・7日間の待期期間満了後、基本手当の支給を開始

1年間会社に在籍していても失業手当を受給できないケースあり

上記のように会社を退職する場合は6ヶ月~1年以上の雇用保険の加入で失業手当を受給することができます。

しかし、1年間会社に在籍していても失業手当を受給できないケースもあるので、そちらの方もしっかりと確認していきましょう。

例えば以下のようなケースの場合、会社に1年以上在籍していても失業手当を貰うことができません。

Aさんは2018の7月1日に就職した会社を2019年7月20日に退職。

2018年8月に3週間ほど入院していた。

退職後ハローワークに手続きに行ったところ、「長期欠勤している期間があるので、あなたは失業給付をもらうことはできません」と言われ、失業手当を貰うことができなかった。

Aさんは会社に在籍していた期間としては1年を超えているので、失業手当の対象者になるようにも思えますが、3週間の入院期間があったために失業手当を貰うことができませんでした。

会社に入社して1年ちょっとで退社し、その間に長期で欠勤している日がある場合はギリギリ失業手当が貰えない可能性が高いので注意しておきましょう。

以下にAさんが失業手当を貰えなかった理由をまとめていきます。








このように会社を長期間欠勤し、賃金支払日数が11日を下回っていた場合、その月は「被保険者期間」としてカウントされないので、こういった長期欠勤がある方は注意しましょう。

まとめ

この記事では試用期間の退職で給料や失業保険が貰える条件をまとめました。

仮に試用期間1日で仕事を辞めても法的には雇用主には1日分の給料の支払い義務がある。

試用期間の退職だと、その分の失業手当を貰うことはできない。

の2点になります。

失業手当については1年以上会社に在籍していても長期欠勤などの期間があるとギリギリ失業手当が貰えない可能性もあるので、そういった経験がある方はご自身の長期欠勤の日数を数えて「被保険者期間」を確認しておきましょう!

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