20万円以上貰える!?パートやアルバイトでも貰える再就職手当の条件とは

2019年11月7日

日本は再就職が決まった人に対して「再就職手当」というご褒美を用意してくれています。

しかし、受け取るための条件や流れを知らなかったり、面倒だからと貰わない人がいるのも事実。

本人が思っているよりも受給できる金額は極めて大きかったりするので、この際に予習しておきましょう!
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再就職手当は早期の転職を促すためにできた


そもそも再就職手当はなぜ生まれたのか?
一般的に会社を辞めた後に貰えるものは「失業手当」であると考えている人が多いです。

たしかに、退職前に雇用保険に入っていた場合は失業手当が受け取れます。

でも、その失業手当をできることなら、満額貰いたいと考える人が出てきてしまいますよね?
それを防ぐ目的で登場したのが「再就職手当」です。

失業手当を受給している期間に就職が決まると貰える

再就職手当は失業手当を受給している最中に、「安定した就職先」の内定が決まると受け取れます。

ただし、受け取るためにはいくつか条件があります。

以下の項目をご確認ください。

1. 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了し、就職または自営業を始めたこと。

2. 失業手当(基本手当)の支給残日数が3分の1以上であること。

3. 就職した会社が、退職した会社とは関係ないこと(関連会社もアウト)。

4. 自己都合退職で3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目はハローワークもしくは厚生省の許可がある職業紹介事業者の紹介での再就職であること。

5. 再就職先は、1年以上の勤務が確定であること
6. 雇用保険の被保険者であること。

7. 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

8. 受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと。

失業手当の申請には提出書類や持ち物が多い


再就職手当を受け取るためには、失業手当を受給していることが前提です。

このページをご覧の方は、すでに失業手当の受給を開始しているかもしれません。

が、そうでない人のために、ここで失業手当に必要な書類や、受給手続きの流れも簡単に解説します。

【失業手当の申請に必要な書類や持ち物】

1.雇用保険被保険者離職票「1」と「2」(退職後10日前後で郵送される)
2.個人番号確認書類
3.身分証明書
4.証明写真
5.印鑑
6.預金通帳またはキャッシュカード

待機期間といった待ち時間も発生する

失業手当はすぐに貰い始めることができません。相応の待ち時間が発生するので注意が必要です。

【失業手当を受け取るまでの流れ】

1.退職後にハローワークで「求職申し込み」と「受給資格の確認」を実施する。

2.ハローワークで行われる「雇用保険説明会」に参加する。

3.待期期間(通算7日間)を過ごす(アルバイトも禁止)
※自己都合退職の場合は給付制限がプラス3ヶ月あります。

4.初回認定日にハローワークへ行く。

5.給付制限(自己都合退職者のみ)
6.失業の認定
7.失業保険の支払い

ほとんどの人が自己都合退職であるケースが多いです。

そのため、実際はすぐに失業手当を貰えることは少ないです。

再就職手当を受け取るまでの流れ

では、失業手当を受け取る資格がある前提で(待機期間を過ごした)、ここからは話を進めていきます。

再就職手当を受け取るまでの流れを確認していきましょう

①「採用証明書」を就職先に記入してもらう


再就職手当を受給するには、まずハローワークに就職が決まったことを報告しましょう。

報告後には「受給資格者のしおり」に入っている「採用証明書」を再就職先に記入してもらってください。

②就職日の前日にハローワークで最後の失業認定を受ける

就職日の前日には再度ハローワークに行く必要があります。

ここで最後の失業認定を受けなければならないのです。

その際に必要な書類や持ち物は下記です。

・採用証明書
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格者証
・印鑑

最後の失業認定を受けたら「再就職手当支給申請書」が手に入ります。

③再就職先に「再就職手当支給申請書」を記入してもらう

再就職したら就職先の人に「再就職手当支給申請書」の事業主欄を書いてもらいましょう。

その後、受給者本人も申請者欄に記入して、その用紙をハローワークに提出します。

用紙は郵送もできるので、忙しい人は利用しましょう。

これで、再就職手当の申請は終了です。

受給金額は「支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額」

再就職手当の受給金額は本来貰えるはずの失業手当の残日数が大きく関係します。

給付率は支給残日数が3分の2以上の人は70%、支給残日数3分の1以上の人は60%となります。

【料金シミュレーション】

・所定給付日数「90日」
・支給残日数「63日」
・基本手当日当額「5200円」
このような状況下であると、
63日×5200×70%=229320円

再就職手当では一度にそれなりに大きい金額を受け取ることができるのです。

また、こちらは非課税となりますので、確定申告は不要となります。

自営業やアルバイト・パートでも条件次第でもらえる


再就職手当という名称から、正社員や契約社員の採用でないと受給できないイメージもあります。

しかし、実際は自営業やアルバイト・パートでも条件次第で受け取れます。

・派遣社員の場合
1年以上の契約が決まっている、あるいは1年以内の契約でも、更新される予定があって1年以上の雇用が見込めれば、再就職手当の受給が可能です。・自営業・起業
待期期間満了後から1ヶ月が経過すれば受給可能です。ただし必要書類を揃える手間は増えます。

・アルバイト&パート
こちらは再就職手当ではなく「就業手当」という名称に変わりますが、受け取れます。

ただし、「雇用保険への加入」と「1年以上の勤務見込み」が受給の条件です。

再就職手当はハローワークで手続きして細かい条件をクリア

再就職手当は一度に大きな金額を受け取れるケースも少なくありません。

それゆえに、受給する条件は少し細かくなっていて、確実に就業が決まった人にのみ給付されます。

とはいえ、真面目に就職・転職活動をしていれば、問題なく貰えるので、まずはハローワークに行くところから始めましょう!

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